○利根沼田広域市町村圏振興整備組合理事長等の旅費に関する規則
 
平成12年2月25日 
規 則 第 4 号 
 
改正 平成14年 2月 1日 規則第 1号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合理事長等の旅費に関する規則(昭和51年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合理事長等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)の規定に基づき、特例について必要な事項を定めるものとする。
(特別職の特例)
第2条 特別職にかかる旅費の支給については、特別職の属する構成市町村の旅費条例の例による。
(消防職員の特例)
第3条 消防職員が群馬県消防学校(以下「学校」という。)で行われる研修、教育等に参加する際、公用車の使用が原則であるがやむを得ず私用車を使用する場合には、自宅から学校までの距離に応じた旅費を支給する。
2 前項の旅費の算出方法は、自宅から学校までの距離(キロメートル単位)に37円を乗じて得た額とする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月1日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。