○利根沼田広域市町村圏振興整備組合理事長等の旅費に関する条例 
 
昭和45年8月10日 
条 例 第 6 号 
 
改正 昭和47年 3月 1日 条例第 3号 
昭和48年 3月 6日 条例第 2号 
昭和48年12月 4日 条例第 7号 
昭和51年 3月 5日 条例第 4号 
昭和54年 8月 1日 条例第 3号 
昭和56年 7月30日 条例第 5号 
昭和60年12月25日 条例第 8号 
平成元年 8月 1日 条例第10号 
平成 2年 7月30日 条例第 7号 
平成 9年 2月28日 条例第 3号 
平成16年 3月25日 条例第 4号 
平成19年 3月26日 条例第 4号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、組合の理事長、副理事長、理事及び組合の一般職に属する職員(以下「理事長等」という。)の旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 理事長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費については、沼田市職員等の旅費に関する条例(昭和40年沼田市条例第11号)、その支給条件及び支給方法については、沼田市職員等の旅費に関する規則(昭和40年沼田市規則第3号)の例による。ただし、日当及び宿泊料の額については、別表の定額によるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月3日から適用する。
附 則(昭和47年3月1日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月6日条例第2号)
この条例ま、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月4日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月5日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年8月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成2年7月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成9年2月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 
別表(第2条関係)

区      分

日    当

宿  泊  料

理  事  長  等

   1,500円

   14,800円

職        員
 

   1,300円
 

   13,100円