○利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の給与及び費用
弁償に関する条例
 
令和元年11月21日 
条 例 第 5号 
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
 (準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、沼田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第38号)の規定の例による。
   附 則
 この条例は、令和2年4月1日から施行する。