利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当支給に関する条例
 
平成16年10月28日 
条 例 第  6号 
 
改正 平成23年 9月27日 条例第 3号 
平成28年 2月25日 条例第 7号 
令和 5年 2月24日 条例第 8号 
 
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給範囲)
第2条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において 「基準日」という。)において、別表に掲げる地域に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(手当の支給額)
第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に
掲げる額とする。




 
         世帯等の区分  金 額

世帯主である職員
 
扶養親族のある職員 17,800円

その他の世帯主である職員

10,200円
 その他の職員  7,360円
2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)沼田市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「市給与条例」という。)第17条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2)前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の沼田市職員の寒冷地手当支給に関する規則(平成16年規則第17号。以下「市寒冷地手当支給規則」という。)に規定する職員 零
3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、市寒冷地手当支給規則で定める額とする。
(1)基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2)基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3)前2号に掲げる場合に準ずる場合として市寒冷地手当支給規則に定める場合
(委任)
第4条 この条例に規定するものを除くほか、支給に関し必要な事項は、市寒冷地手当支給規則を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)改正前の条例 この条例による改正前の利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当支給に関する条例をいう。
(2)改正後の条例 この条例による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当支給に関する条例をいう。
(3)旧寒冷地 この条例の施行の際における改正前の条例第2条に規定する支給地域をいう。
(4)新寒冷地 改正後の条例別表に掲げる地域をいう。
(5)経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
イ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
(6)基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第3条第1項から第3項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(7)基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分 (改正前の条例第3条第1項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(8)みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号イに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。




 
平成16年11月から平成17年3月まで   6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで  10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで  14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで  18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで  22,000円
4 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当支給に関する条例の全部を改正する条例(平成16年条例第6号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 前二項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「この条例」とあるのは、「利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手当支給に関する条例の全部を改正する条例(平成16年条例第6号)附則第3項から第4項まで」とする。
附 則(平成23年9月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
  附 則(令和5年2月24日条例8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この条例による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の寒冷地手 当に関する条例の規定は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律 (令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第 4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定 により採用された職員)には適用しない。
 
 
別表(第2条、第3条関係)             
地   域
沼田市                              
利根郡のうち片品村、川場村及びみなかみ町
備考 この表に掲げる名称は、平成16年4月1日における名称とし、同表に定  める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示さ  れた地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有  するものの区域の変更によつて影響されないものとする。