○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例 
 
平成10年2月27日 
条 例 第 2 号 
 
改正 平成11年 5月26日 条例第 9号 
平成12年 2月25日 条例第 1号 
平成14年 2月28日 条例第 2号 
平成16年 3月35日 条例第 4号 
令和 3年 2月25日 条例第 2号 
令和 4年 2月22日 条例第 1号 
令和 5年 7月27日 条例第16号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給対象及び支給額は、別表のとおりとする。
(特殊勤務手当実績簿兼整理簿)
第3条 所属長は、規則で定めるところによる特殊勤務手当実績簿兼整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、一の月の分を次の月の支給日に支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附 則
 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成11年5月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月25日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月22日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
 
別表(第2条関係)                           

種  類

支   給   対   象

支 給 額

死体処理作業手当

入所者の死体処理作業に従事した職員
     上記が深夜に行われた場合

1体  2,500円
1体  3,500円

救急業務手当

救急業務に従事した職員

1回   200円

救急救命業務手当

医師の指示により救命措置をした救急救命士
 

1回   200円
 

夜間勤務手当



 

深夜の消防業務に従事した職員
     深夜勤務5時間以上
     深夜勤務2時間以上5時間未満
     深夜勤務2時間未満
 


1回   980円
1回   650円
1回   410円