○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の給与及び服務等に関する規則
 
昭和49年 4月 8日 
規 則 第 13号 
 
改正 昭和49年11月 1日 規則第18号 
昭和50年 3月20日 規則第 2号 
昭和52年 2月15日 規則第 1号 
昭和52年12月20日 規則第 7号 
昭和53年 5月10日 規則第 2号 
昭和53年12月 5日 規則第 8号 
平成元年 3月15日 規則第12号 
平成 2年 3月 1日 規則第 4号 
平成 8年 6月25日 規則第 5号 
平成11年 4月 1日 規則第 5号 
平成12年 2月25日 規則第 2号 
平成16年 3月25日 規則第 1号 
平成18年 3月31日 規則第 3号 
令和 5年 3月29日 規則第 5号 
 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めのあるもののほか、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の給与及び服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当の支給)
第2条 別表に掲げる職に在る者を管理職とし、管理職手当は、同表に掲げる職の区分に対応する管理職手当額欄に定める額を支給する。
(関係規定の準用)
第3条 この規則に定めるほか、職員の給与及び服務、その他身分等の取扱いについては、沼田市職員について定める諸規則の関係規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月1日規則第18号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月20日規則第7号)
この観則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(平成元年3月15日規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月25日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 
 
別表(第2条関係)

区 分
 


 

管理職手当額
 

定年前再任用短時間勤務職員管理職手当額

理事長の部局







 

事務局長

77,400円

63,800円

事務局次長、次長、課長、施設長、所長、館長

62,300円

 

48,200円

 

課長補佐、施設長補佐、所長補佐、館長補佐、補佐

49,600円

 

36,900円

 

消防長の部局





 

消防長

77,400円

63,800円

次長、署長、課長

62,300円

48,200円

署長補佐、課長補佐、補佐
 

49,600円

 

36,900円

 
備考 当分の間、職務の級7級の参事の職は77,400円、職務の級6級の参事及び室長の職は62,300円、職務の級5級の室長の職は49,600円を管理職手当額とする。