○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の給与及び服務等に関する条例
 
昭和47年 3月 1日 
条 例 第 4 号 
 
改正 昭和49年 3月20日 条例第 3号 
平成元年 4月 1日 条例第 9号 
平成 4年 2月25日 条例第 1号 
平成 6年 3月 1日 条例第 3号 
令和 5年 2月24日 条例第 9号 
 
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の給与及び懲戒、分限、服務の宣誓、職員団体の登録、職員団体のための職員の行為の制限の特例、健康管理その他身分取扱いに関して地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により条例で定めることとされている事項については、別に条例で定めがあるものを除き、沼田市の職員について定めるこれらの条例の規定の例による。ただし、消防職員が行う服務の宣誓は別記様式による。
第2条 3級から7級に格付けされる職員の級別の標準的な職務の内容については、沼田市職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する等級別基準職務表にかかわらず、別表に定めるところによる。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第14号で平成元年5月7日から施行)
附 則(平成4年2月25日条例第1号)
この条例は、平成4年3月29日から施行する。
附 則(平成6年3月1日条例第3号)
この条例は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(令和5年2月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
 
別表(第2条関係)






 

3 級



 

(1)副主査の職務
(2)主査の職務
(3)係長代理の職務
(4)特に高度な技能又は経験を必要とする作業に従事し、かつ、これを総括する主任の職務

4 級


 

(1)副主幹の職務
(2)係長、副施設長、副所長、副館長の職務
(3)特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係長代理の職務

5 級


 

(1)主幹の職務
(2)課長補佐、署長補佐、施設長補佐、所長補佐、館長補佐、補佐の職務
(3)室長の職務

6 級

 

(1)事務局次長、次長、署長、施設長、所長、館長、課長、参事の職務
(2)特に困難な業務を所掌する室長の職務

7 級
 

(1)事務局長、消防長又は特に困難な業務を所掌する参事の職務