○利根沼田広域市町村圏振興整備組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例
 
平成20年11月25日 
条 例 第 5 号 
 
改正 平成22年 7月26日 条例第 6号 
平成25年11月27日 条例第 5号 
平成28年 2月25日 条例第 5号 
令和 3年 2月25日 条例第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第2号の規定により、利根沼田広域市町村圏振興整備組合の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 別表第1に定める特別職の職員以外の特別職の職員の報酬については、別表第1に定める特別職の職員の報酬との権衡を考慮して、理事長が別に定める。
(報酬の支払期日)
第3条 報酬は、特別の場合を除き年額で定められているものにあっては毎年3月、日額で定められているものにあっては、公務のため出務した日数に応じてそのつど支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合理事長等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)の例により、職員の区分に従い支給する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
 別表第1(第2条関係)
区       分 報  酬  額
 監 査 委 員
 
 識 見 選 出 者 日 額    9,800円
 議 会 選 出 者 日 額    8,100円
 消  防  運  営   委 員 日 額    8,100円
 老 人 ホ ー ム    嘱 託 医 月 額   36,500円
 消   防   産   業   医 年 額  110,000円
 事  務  嘱  託  職  員   理事長が定める額
 介護認定審査会     委  員   理事長が定める額
 介護認定
 審査会運営手当
合議体の長    理事長が定める額
 〃 職務代理    理事長が定める額
 障害支援区分認定審査会  委  員   理事長が定める額
 障害支援区分認定
 
 審査会運営手当

合議体の長
 

   理事長が定める額
 
 苦 情 委 員 会   委  員 日 額    8,100円
 情報公開審査会
 
   会  長 日 額    9,800円
   委  員 日 額    8,100円
 個人情報保護審査会
 
   会  長 日 額    9,800円
   委  員 日 額    8,100円
 行政不服審査会
 
   会  長 日 額    9,800円
   委  員 日 額    8,100円
 
注 1 議会選出の監査委員以外の職については、議員に対する報酬は支給しない。
2 一般の職員が特別職及び委員を兼ねる場合、その職に対する報酬は支給し ない。
3 日額で定められているもので、その勤務時間が1日につき4時間に達しない場合は、当該特別職の職員の報酬は、日額に2分の1を乗じて得た額とする。