○利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
 
平成20年11月25日 
条 例 第 4 号 
 
 
 
(通則)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議員の選出地方公共団体の議員報酬のみとし、利根沼田広域市町村圏振興整備組合は、これを支給しない。
(旅費)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合理事長等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)の例により、理事長等の区分に従い支給する。
(旅費の調整)
第4条 議員に他の地方公共団体から旅費が支給されるときは、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。