○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員安全衛生管理規程
 
平成元年 3月 1日 
訓 令 第 1 号 
 
改正 平成元年12月25日 訓令第 4号 
平成 6年 3月 7日 訓令第 1号 
平成 7年 3月31日 訓令第 3号 
平成10年11月16日 訓令第 4号 
平成11年 4月 1日 訓令第 2号 
平成11年12月28日 訓令第 8号 
平成13年 2月27日 訓令第 1号 
平成14年 2月28日 訓令第 2号 
平成20年 4月22日 訓令第 1号 
令和 4年 4月21日 訓令第 1号 
令和 5年10月 1日 訓令第 8号 
 
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 理事長部局では事務局次長及び出先機関の長、消防本部では課長、消防署では署長をいう。
(所属長責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれている衛生責任者等が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生責任者)
第5条 理事長部局及び消防本部に、衛生責任者を置く。
2 衛生責任者は、事務局次長及び消防本部総務課長の職にある者をもって充てる。
3 衛生責任者は、衛生に係る業務を行う。
(衛生管理者)
第5条の2 法第12条の規定により消防本部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条に規定する資格を有する職員のうちから任命権者が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定により、所属所に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員の中から任命権者が選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第6条の2 法第13条の規定により消防本部に産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから任命権者が選任する。
3 産業医は、規則第14条第1項及び第2項に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第7条 衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 衛生責任者の職にある者
(2) 衛生管理者の職にある者
(3) 衛生推進者の職にある者
(4) 産業医
(5) 衛生に関し、経験を有する利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員組合及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部消防職員委員会の推薦する者の中から任命権者が指名した者
3 前項第3号及び第5号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、これを再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、衛生に関する事項について調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、事務局次長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(委員会の運営)
第13条 第8条から前条までに規定するもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第14条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し規則第35条第1項に規定する事項について、その業務遂行上必要な安全又は衛生の教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の業務内容を変更した場合について準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、規則第36条に規定する業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなけばならない。
第4章 健康管理
(健康診断の種類)
第15条 任命権者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に規定する健康診断をいう。)
(4) 海外派遣職員健康診断
(5) 結核健康診断
(6) 給食調理員健康診断
2 任命権者は、前項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施することができる。
(健康診断の実施)
第16条 健康診断の受診対象者、必要項目及び検査回数は、別表第1に掲げるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、任命権者が別に定める。
(受診義務)
第17条 職員は、次に掲げる者を除き指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
(1) 休職中の者
(2) 引き続き30日を超える休養を要する傷病により現に病気休暇中の者
(3) 妊娠中の者
(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者
(5) その他やむを得ない事情がある者で、事前に任命権者の承認を受けた者
2 やむを得ない理由で健康診断を受けられなかった職員は、1月以内に別の医師の診断を受けて速やかに当該診断書を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第18条 任命権者は、第15条の健康診断及び前条第2項の医師の診断の結果に基づき、健康診断個人票(別記様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(指導区分の決定等)
第19条 任命権者は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容、勤務の強度等に関する資料を当該医師に提示し、別表第2に掲げる指導区分棚の区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 任命権者は、前項の医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合には、当該職員の指導区分を変更するものとする。
(事後措置)
第20条 任命権者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第2に掲げる事後措置の基準欄の基準に従い適切な事後措置を採るとともに、当該職員及び当該職員の所属長にその事後措置の内容を通知するものとする。
2 任命権者は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染するおそれが高いと認められた職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
3 所属長は、第1項の通知を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。
4 職員は、第1項の規定による通知を受けたときは、その措置に従わなければならない。
(復職者等の状況報告)
第21条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(別記様式第2号)を任命権者が指定する期間ごとに作成し、速やかに任命権者に提出しなければならない。
(定期以外の健康診断)
第22条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、群馬県市町村職員共済組合が実施する健康診断(次項において「人間ドック」という。)については、この規程により任命権者が実施する定期健康診断とみなす。
2 人間ドックを受診した職員は、診断の結果を任命権者に提出しなければならない。
3 職員が第15条に定める定期健康診断以外に任意に受けた診断の結果、要休養者又は要注意者と判明した場合における事後措置については、定期健康診断の場合に準じて行うものとする。
第5章 感染症に対する措置
(感染症の届出)
第23条 職員は、職員又は職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症をいう。)にかかったときは、その旨を直ちに所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。
(予防の措置)
第24条 任命権者は、前条の届けがあったときは、直ちに保健所長等と連絡を取り防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第24条の2 所属長及びその他の管理監督者は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じ、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異状の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい及び保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症疾病に感染のおそれがあると認められる場合には、速やかに任命権者に報告するとともに消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じなければならない。
第6章 健康の保持及び増進
(健康教育等)
第25条 任命権者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の任命権者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(体育活動等についての便宜供与等)
第26条 任命権者は、前条第1項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリェーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 (勤務時間等に応じた面接指導)
第26条の2 法第66条の8及び第66条の9の規定に基づく医師による面接指導等については、沼田市職員安全衛生管理規程(昭和63年沼田市訓令甲第1号)の規定の例による。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第27条 健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月16日訓令第4号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月27日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月28日訓令第2号)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部等衛生管理規程(平成8年消防訓令甲第1号)は、廃止する。
附 則(平成20年4月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月21日訓令第1号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日訓令第8号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。