○利根沼田広域市町圏振興整備組合職員証に関する規程
 
平成 9年 6月30日 
訓 令 第 7 号 
 
改正 平成18年 9月20日 訓令第 3号 
平成26年 6月 2日 訓令第 1号 
令和 5年 3月29日 訓令第 4号 
令和 5年 6月19日 訓令第 6号 
 
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員(以下「職員」という。)の職員証に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(平成30年条例第1号)第2条第1項第1号に規定する職員をいう。
(職員証の所持)
第3条 職員は、その身分を証明するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員証(別記様式第1号。以下「職員証」という。)を執務に際して常に携帯するものとする。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の庁舎その他の施設の内部において、組合より貸与された名札を着用している場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。
(職員証の交付)
第4条 職員証は、この規程の施行日現在において現に職員である者及び施行日後において新たに職員となった者に交付するものとする。
(職員証の記載事項の変更届出等)
第5条 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証記載事項変更届(別記様式第2号)により事務局次長に届け出て、職員証の訂正に係る事項の記載を受けなければならない。
(職員証の検証)
第6条 任命権者は、必要があると認めるときは、職員証の提出を求め、検証を行うことができる。
(職員証の再交付)
第7条 職員は、交付を受けた職員証を紛失し、又は損傷したときは、職員証再交付申請書(別記様式第3号)に、損傷した場合にあっては損傷した職員証を添え、所属長を経由して事務局次長に提出しなければならない。
(職員証の返還)
第8条 職員は、組合職員の身分を失ったときには、速やかに職員証を返還しなければならない。
(他の職員への準用)
第9条 理事長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する定数内の常勤職員以外のほかの職員及び臨時的に任用される者に対して、この規程を適用することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員証の交付に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月2日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月19日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。