○利根沼田広域市町圏振興整備組合職員表彰規則
 
平成11年12月28日 
規 則 第 13 号 
 
(趣旨)
第1条 利根沼田広域市町圏振興整備組合職員(以下「職員」という。)に対する表彰は、この規則に定めるところによる。
(表彰該当者)
第2条 表彰は、次の各号の一つに該当する職員に対して、理事長が行う。
(1) 危険を顧みないで、身をもって職責を完遂した者
(2) 職務に励み、技能、人物、素行その他が他の模範と認められる者
(3) 職務を通じて有益な発明、研究又は顕著な改良を完成し、広域行政に寄与した者
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労のあった者
(5) その他表彰することが適当であると認められる行為のあった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与するほか、記念品を併せて授与するものとする。
2 職員の表彰は、その都度行う。
第4条 表彰に該当する職員が死亡したときは、その死亡の日前にさかのぼって表彰し、表彰状及び記念品は、その遺族に授与するものとする。
(表彰の内申)
第5条 所属長は、第2条各号に該当する職員があるときはその都度、当該職員について表彰に価すると認められる事項を記載した内申書(別記様式)を理事長に提出しなければならない。
(表彰審査委員)
第6条 理事長は、所属長から前条の規定による内申書の提出があった場合は、表彰審査委員の意見を聴いて表彰を決定する。
2 表彰審査委員は、部局連絡会議の出席者をもって充てる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 利根沼田広域市町圏振興整備組合職員表彰規程(昭和51年訓令第2号)は、廃止する。