○職場におけるハラスメントの防止に関する規程
 
令和 3年 3月31日 
訓  令 第 3号 
 
 
(目的)
第1条 この規程は、良好な職場環境を確保するため、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、その他これらに類する人権侵害(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
(2)セクシュアル・ハラスメント 他の者(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる性的な言動をいう。また、性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。
(3)パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(4)妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。
(5)ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、所属長、職員及び第6条に規定する窓口の職員に対し必要な研修、周知及び啓発等を実施するものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、快適な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントをしないようにするために、職員が認識すべき事項に留意し、良好な人間関係及び職場環境の確保に努めなければならない。
(窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談又は申出に対応するため、相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を置く。
2 窓口は、事務局及び消防本部総務課に設置する。
3 窓口においては複数の職員で対応し、セクシュアル・ハラスメントについては、少なくとも男性1名以上及び女性1名以上をもって相談又は申出に対応するものを基本とする。ただし、職員の意向により変更する場合は、その限りではない。
4 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は申出が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談又は申出として受け付けるものとする。
(相談又は申出の処理)
第7条 窓口は、相談又は申出等を受け付けたときは、相談者、当事者又は管理監督者等に対する助言等を行うことにより、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(対応措置)
第8条 任命権者は、ハラスメントの被害者に対しては、可能な限り最善の救済を与えるよう努めるものとする。
2 窓口の職員による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員等に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
3 ハラスメントの行為者が職員以外の者である場合には、必要に応じて行為者に再発防止に向けた措置への協力を求めるものとする。
(プライバシーの保護等)
第9条 ハラスメントに関する相談又は申出の処理を担当する職員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を不当に侵害しないよう十分配慮するとともに、知り得た秘密は厳守しなければならない。
(不利益な取扱いの防止義務)
第10条 任命権者は、ハラスメントに対する相談等に係る調査への協力又はその他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
 (職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に関する規程の廃止)
2 職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に関する規程(平成11年6月1日訓令第6号)は、廃止する。