利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の育児休業等に関する規則
平成30年2月26日
規 則 第2号
利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「組合条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合条例の施行については、沼田市職員の育児休業等に関する規則(平成5年規則第17号)の規定の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。