利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の育児休業等に関する条例
 
平成30年2月26日 
条 例 第3号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (準用)
第2条 職員の育児休業等に関しては、沼田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の規定の例による。
 
   附 則
この条例は、公布の日から施行する。