○利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の勤務時間、休
暇等に関する規則
 
令和 2年 3月24日 
規 則 第 6号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年条例第4号)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、沼田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成31年規則第29号)の規定の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。