○利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の勤務時間、
休暇等に関する条例
 
令和元年11月21日 
条  例 第 4号 
 
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
 (準用)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、沼田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第37号)の規定の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。