利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等及び職務専
   念義務免除等の取扱いに関する規程
 
平成30年2月26日 
訓 令 第1号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等及び職務専念義務免除等の取扱いに関する規程(平成7年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等 に関する条例(平成30年条例第2号)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成30年規則第1号)並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年条例第2号)に基づき、一般職に属する常勤の職員(臨時職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇並びに職務に専念する義務の免除等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合条例の施行については、沼田市職員の勤務時間、休暇等及び職務専念義務免除等の取扱いに関する規程(平成7年訓令甲第1号)の規定の例による。
 
   附 則
この訓令は、公布の日から施行する。