利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
 
平成30年2月26日 
規 則 第1号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「組合条例という。」)第2条により、その例によることとされる沼田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号)の規定に基づき、組合条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合条例の施行については、沼田市職員の勤務時間休暇等に関する規則(平成7年規則第7号)の規定の例による。
 
   附 則
この規則は、公布の日から施行する。