利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 
平成30年2月26日 
条 例 第2号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、沼田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号)の規定の例による。
 
   附 則
この条例は、公布の日から施行する。