○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の交通事故等に対する処分基準
 
平成11年 8月 2日 
告 示 第 8 号 
 
改正 平成30年12月 1日 告示第 9号
1 目 的
利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の交通事故等による服務規律違反の責任を確認し、将来を戒めるための処分基準を定めることを目的とする。
2 用語の意義
この基準に定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 交通事故等  交通事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号)違反をいう。
3 処分の基準
(1) 処分の種類及び程度は、別表の交通事故等に対する処分基準(以下「基準表」という。)に定める基準によるものとする。
(2) 2以上の交通事故等が重なって交通事故を起こした場合は、処分を加重することができる。
(3) 交通事故において過失相殺のある場合は、その状況に従って処分の基準を変更することができる。
4 処分の加重、軽減、免責
上記に掲げる処分については、交通事故等の具体的状況に即し次に掲げる事項を勘案して委員会に諮りその処分を加重、軽減、免責することができる。
@ 過失の程度
A 相手方の過失の程度
B 事故に際し本人のとった措置
C 刑事処分及び公安委員会の処分
D 利根沼田広域市町村圏振興整備組合に与えた損害の程度
E 勤務状況
F 過去における事故の状況
G その他
5 監督者等の責任
監督者及び関係職員についても当然なすべき注意を怠った場合(例えば酒酔い運転、無免許運転をし、又はしようとしているものを知りながら、これを制止しなかった場合)には処分の対象とし、その処分基準については状況に応じ免職から戒告処分とし、この処分の加重、軽減条項を準用して委員会で定める。
6 この基準は、平成11年10月1日から施行する。
   附 則(平成30年12月1日告示第9号)
 (施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
2 この告示の適用前に発生した交通事故等に対する処分等の取扱いについては、なお従前の例による。 
 
別表
 
交通事故等に対する処分基準表



 処 分 項 目


 


道路交通法違反

 
  交  通  事  故


備     考


 
他人を死亡させたとき(24時間以内) 他人に傷害を与えたとき 物件を破損したとき


 
治療期間1ケ月以上
 

その他

 

ひき
逃げ
 
法第72条第1項前段違反
 
免職
 
免職
 
免職〜
減給

 
減給は給料月額の10のl以内とする
 
法第72条第1項後段違反
 
免職〜
停職
免職〜
停職
免職〜
減給

 
あて逃げ
 

 

 

 

 
停職〜
減給
   〃
 
飲酒運転
 
停職〜
減給
免職
 
免職
 
免職〜
停職
免職〜
停職

 
酒気帯び運転

 
停職〜
減給
 
免職

 
免職〜
停職
 
停職〜
減給
 
停職〜
減給
 
減給は給料月額の10の1以内とする
無免許・無資格運転
 
減給〜
戒告
免職
 
停職〜
減給
減給〜
戒告
減給〜
戒告
    〃
 
速度超過(30km/h(高速道40km/h)以上)
 
戒告〜
訓告
免職〜
停職
停職〜
減給
減給〜
戒告
減給〜
戒告
    〃
 
その他の道路交通法違反事項等
 
停職〜
減給
減給〜
戒告
減給〜
戒告
戒告
 
    〃