○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の交通事故等審査委員会規程
 
昭和50年 4月21日 
訓 令 第 3 号 
 
改正 昭和63年 2月10日 訓令第 1号 
平成 8年 3月25日 訓令第 5号 
平成11年 4月 1日 訓令第 2号 
平成18年 3月31日 訓令第 1号 
平成19年 5月18日 訓令第 6号 
平成22年 3月26日 訓令第 1号 
令和 5年 3月29日 訓令第 2号 
 
(設置)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員(以下「組合職員」という。)の交通事故及び道路交通法違反(以下「交通事故等」という。)について原因の調査、賠償責任の有無及び行政処分の可否等を審査し、適正な事故処理を行うため、組合職員の交通事故等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。 )第72条第1項による事故をいう。
(2) 道路交通法違反 法第22条(最高速度)、第64条(無免許運転の禁止)、第65条(酒気帯び運転等の禁止)、第68条(共同危険行為等の禁止)、第85条(第一種免許)の規定に違反した行為をいう。
(報告)
第3条 職員が交通事故等を起したときは、別記様式により事務局長を経て、理事長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、職員が直接被害を受けたため、報告することができないときは、当該職員の所属長(所属長が被害者であるときは、所属長が指定した職員)が、代わって報告しなければならない。
(審査等)
第4条 審査委員会は、前条の規定による報告に基づき、交通事故等を起した職員及び関係職員から事情を聴取するとともに、必要に応じて実地調査を行い、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定による賠償責任及び求償権の有無及びその程度
(2) 民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による賠償責任、求償権の有無及びその程度並びに同法第709条の規定による賠償請求権の有無及びその程度
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第3項の規定による監査委員に対する手続の必要の有無
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の可否
(5) その他必要と認める事項
2 前項に規定する事情聴取、実地調査及び審査を行ったときは、処分及びその他の方法を決定し、その結果を理事長に報告しなければならない。
(審査委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が委嘱又は任命する。
(1) 事務局次長、消防本部総務課長、愛宕老人ホーム施設長、介護審査事務所長、一般廃棄物処理推進室長、文化会館館長及び職員組合委員長の職にある者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、職名による委員の任期は、その在職期間とする。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第7条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第9条 この審査委員会の庶務は、事務局が処理するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月18日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成22年3月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。