○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
 
平成11年 3月 1日 
条 例 第 6 号 
 
改正 令和 5年 2月24日 条例第 6号
 
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わたければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の給与及び費用弁済に関する条例(令和元年条例第5号)の規定により沼田市会計年度任用職員の給与及び費用弁済に関する条例(平成31年条例第38号)の規定の例によることとされる同条例第20条第1号から第3号までに規定する報酬額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
   附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月24日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。