○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の定年等の実施に関する規則
 
昭和60年 3月 1日 
規 則 第 4 号 
 
改正 平成14年 2月28日 規則第 4号 
令和 5年 3月29日 規則第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3条。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、定年前再任用(法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職で理事長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定による退職をいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情による場合の異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。
(勤務延長に係る職員の同意)
第3条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合の条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(異動期間の延長に係る職員の同意)
第3条の2 異動期間の延長(条例第9条の規定により異動期間を延長するこという。以下同じ。)を行う場合の条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(人事異動通知書の交付)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号、第5号又は第10号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(6) 条例第8条に規定する他の職への降任を行う場合
(7) 異動期間を延長する場合
(8) 異動期間の延長事由が消滅した場合
(9) 定年前再任用を行う場合
(10) 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(職員への通知)
第5条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(勤務延長に係る状況の報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定によるものを除く。)の事由及び期限の状況を理事長に報告しなければならない。
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第6条の2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を理事長に報告しなければならない。
(定年前再任用の根本基準)
第6条の3 定年前再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年前再任用をされることを希望する者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用の選考に係る情報)
第6条の4 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
 (定年前再任用に係る状況の報告)
第6条の5 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を理事長に報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第4号)抄
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 (勤務延長に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の定年等の実施に関する規則第3条及び第6条の規定は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長(改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3号。以下この条及び附則第4条において「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。
(暫定再任用)
第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項、附則第4条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに附則第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 改正条例附則第3条第5項又は改正条例附則第4条第3項において準用する改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
3 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項若しくは改正条例附則第4条第3項において準用する改正条例第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。
4 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における暫定再任用及び暫定再任用の任期の更新の状況を理事長に報告しなければならない。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。
 (利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の再任用の実施に関する規則の廃止)
第5条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の再任用の実施に関する規則(平成14年規則第4号)は、廃止する。