○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の人事異動及び人事記録に関する規程
 
平成 7年 3月31日 
訓  令 第 2号 
 
改正 平成13年 3月30日 訓令 第 2号 
平成19年 3月30日 訓令 第 4号 
令和 3年 2月25日 訓令 第 1号 
令和 4年12月 9日 訓令 第 4号 
令和 5年 3月29日 訓令 第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動、辞令式及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
 (1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命する場合をいう。ただし、非常勤職員の任用及び臨時的任用による場合を除く。
 (2) 定年前再任用 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用する場合をいう。
 (3) 勤務延長 法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。
 (4) 任期付採用 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により現に職員でない者を任期を定めて職員の職に任命する場合をいう。
 (5) 出向 職員を任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合をいう。
 (6) 転任 出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職に任命する場合をいう。
 (7) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命する場合をいう。
 (8) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命する場合をいう。
 (9) 配置換 職名の変更を伴わないで職員を任命権者を同じくする他の職に任命する場合をいう。
(10) 職種変更 昇任及び降任以外の方法で職種の異なる職へ異動させる場合をいう。
(11) 名称変更 その職員の職の名称又は属している組織の名称を変更する場合をいう。
(12) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、職員に他の地方公共団体又はその機関の職員としての身分を併せもたせ、他の地方公共団体又はその機関の職務に従事させる場合をいう。
(13) 海外派遣 外国の地方公共団体の機関等に派遣される沼田市職員の処遇等に関する条例(平成7年沼田市条例第2号)に基づき職員を外国に派遣する場合をいう。
(14) 公益的法人等派遣 公益的法人等への利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の派遣等に関する条例(平成20年条例第1号)の規定により、職員を公益的法人等に派遣する場合をいう。
(15) 兼職 同一の任命権者内において職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。
(16) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。
(17) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に変更する場合をいう。
(18) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に変更する場合をいう。
(19) 昇給 同一の職務の級のうちで、号給を上位の号給に変更する場合をいう。
(20) 給与改定 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の給与及び服務等に関する条例(昭和47年条例第4号)の規定により、その例によることとされる沼田市職員の給与に関する条例(昭和29年沼田市条例第6号)の一部改正により給料表が変更され、給料月額を変更する場合をいう。
(21) 給与調整 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の給与及び服務等に関する条例(昭和47年条例第4号)の規定により、その例によることとされる沼田市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)の規定によって給料額等を調整する場合をいう。
(22) 休職 法第28条第2項の規定により休職にする場合をいう。
(23) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により、職員としての身分を中断することなく職務に従事させない場合をいう。
(24) 復職 休職、停職及び育児休業の職員を職務に復帰させる場合をいう。
(25) 退職 失職及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職(定年を含む。)する場合をいう。
(26) 免職 法第28条第1項の規定により、その職を免ずる場合をいう。
(27) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。
(28) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。
(29) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。
(30) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。
(31) 失職 法第28条第4項の規定又は他の法令の規定によって、当然に職を失う場合をいう。
(32) 事務取扱 職員が欠員又は事故あるときに、その職を上位の職にある職員が代行する場合をいう。
(33) 職務代理 職員が欠員又は事故あるときに、その職を下位の職にある職員が代行する場合をいう。
(34) 任用 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を任用する場合をいう。
(35) 臨時的任用 法第22条の3第4項の規定等により臨時職員として採用する場合をいう。
(人事異動通知書)
第3条 職員の人事異動を行う場合には、異動に該当する職員ごとに別記様式第1号による人事異動通知書(以下「辞令」という。)を交付して行わなければならない。ただし、定期昇給を行う場合には、別記様式第2号による昇給発令通知書を交付して行う。
2 辞令記載要領は、別表のとおりとする。
第4条 組織の変更等のため、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、前条の規定にかかわらず、辞令に代わる文書を交付し、又はその他の方法をもって辞令の交付に代えることができる。
第5条 法第49条に規定する不利益処分に関する説明書は、別記様式第3号によるものとする。
(人事記録)
第6条 職員の人事異動を発令した場合には、辞令記載の例によって異動の事項を人事記録簿に記録するものとする。
2 前項の人事記録簿には、職員の氏名、生年月日、性別、本籍、住所、前歴、資格又は免許、研修、表彰その他必要と認める事項を記載する。
3 前項の記録事項に変更があった職員は、速やかに別記様式第4号による人事記録事項変更届を理事長に提出しなければならない。
第7条 非常勤嘱託員及び臨時職員の人事記録については、前条の規定にかかわらず、別に定めることができる。
附 則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月9日訓令第4号)
この訓令は、令和4年12月12日から施行する。
附 則(令和5年3月29日訓令第1号)
 (施行期日)
第1条 この訓令は令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用し、任期を更新し、又は任期を満了する場合における第3条第2項の規定の規定については、当分の間、同行中「別表」とあるのは「附則別表」とする。
 
附則別表(附則第2条関係)
辞 令 記 載 要 領
第1 職名及び氏名について
 1 再任用の場合は、氏名のみとする。
 2 任期更新の場合は、現に発令されている職名及び氏名とする。
第2 異動内容及び辞令記載事項について
















 
区 分 発 令 事 項 備  考
再任用






 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合暫定再任用職員に任命する
任期は 年 月 日までとする
○○に補する
○○勤務を命ずる
(週○○時間勤務)
行政職給料表 級を給する
(月     円)



補職名
係長以上の職は不要


 
任 期
更 新
暫定再任用の任期を 年 月 日までとする
 
任 期
満 了



 
地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項(若しくは第2項、第5条第1項から第4条まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項まで)の規定により 年 月 日限り退職




 
 
第3 年月日、任命権者等について
1 年月日は、発令の日とする。
2 任命権者は、法第6条第1項に規定する任命権者とする。
3 任命権者の右横には、その任命権者の職印を押印しなければならない。
別表(第3条関係)
辞 令 記 載 要 領
第1 職名、氏名について
1 採用、再任用、転任及び併任の場合は、氏名のみとする。
2 兼職、事務取扱及び職務代理の場合は、現に発令されている職名及び氏名とする。
3 上記以外の場合は、職名及び氏名とする。
第2 異動内容及び辞令記載事項について
1 特別職の職員
(1) 行政委員会委員の発令






 
区 分 発 令 事 項 備  考
選 任
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合監査委員に選任します 氏名には敬称(様)を付する
解 任


 
願いにより解任します
 
委員の意思で退職する場合
本職を解任します
 
理事長が一方的に職を解く場合
 
(2) 非常勤職員の発令








 
任 用



 
○○業務を委嘱する
(○○に補する)
勤務は非常勤とする
報酬月額(日額、時給)○○円を給する
任用期間は 年 月 日までとする

補職名を定める場合


 
解 任


 
願いにより任用を解く
 
非常勤職員の意思で退職する場合
解任する
 
理事長が一方的に職を解く場合
注 (1)〜(2)について任期又は委嘱期間満了の場合は、発令する必要がない。
 
2 一般職の職員
(1) 採用発令






 
区 分 発 令 事 項 備  考
職 員




 
○○に任命する
○○を命ずる
○○に補する
○○勤務を命ずる
行政職給料表 級 号給を給する
(月    円)


補職名
係長以上の職は不要

 
 
(2) 条件付採用延長等発令

 
延 長
 
条件付採用期間を 年 月 日まで延長する
 
 
(3) 再任用、勤務廷長発令













 
定年前再任用





 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合定年前再任用短時間勤務職員に任命する
任期は 年 月 日までとする
○○に補する
○○勤務を命ずる
(週○○時間勤務)
行政職給料表 級を給する
(月     円)



補職名
係長以上の職は不要


 
定年前
再任用
任 期
更 新
定年前再任用の任期を 年 月 日まで更新する

 



 
勤 務延 長  年 月 日まで勤務延長する
 

 
 
(4) 任期付採用発令







 
任期付
採 用


 
方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により利根沼田広域市町村圏振興整備組合○○吏員に任命する
任期は 年 月 日までとする
(以下採用の例による)




 
任期付
採用任
期更新
任期を 年 月 日まで更新する

 


 
 
(5) 出向、転任発令

 
出 向 ○○へ出向を命ずる  
転 任 (採用発令の例による)  
 
(6) 昇任(昇格)、降任(降格)発令



 
昇 任
降 任

 
○○を命ずる
○○に補する
行政職給料表 級 号級を給する
(月  円)
補職名
補職名

 
 
 
(7) 配置換、職種変更、名称変更発令






 
配置換

 
○○を命ずる
○○に補する
(○○勤務を命ずる)

異動後の補職名
 
職 種
変 更
(配置換の例による)
 

 
名 称
変 更
(配置換の例による)
 

 
 
(8) 派遣、海外派遣発令















 
派 遺
 
○○へ派遣を命ずる
期間は 年 月 日までとする

期間を定める場合
海 外
派 遣



 
○○へ派遺を命ずる
期間は、 年 月 日までとする
派遣期間中 給料 扶養手当 住居手当 期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の○○を支給する(又は派遺期間中給与は支給しない)





 
公益的
法人等
派 遣


 
○○(○○の所在地)へ派遣を命ずる
期間は 年 月 日までとする
派遣期間中 給料 扶養手当 住居手当 期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の○○を支給する(又は派遣期間中給与は支給しない)





 
派 遣解 除 ○○への派遣を解く
 

 
 
※ 派遣を受ける場合



 
派 遣
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員に任命する 採用発令事項を付する
 
派 遣
解 除
利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員を解く
 
 
(9) 兼職、併任発令







 
兼 職
 
兼ねて○○を命ずる
(兼ねて○○勤務を命ずる)
他所属の職務を兼務の場合
兼 職
解 除
○○の兼職を解く
 

 
併 任
 
併せて○○を命ずる
○○に補する

 
併 任
解 除
○○の併任を解く
 

 
 
(10) 昇給、給与改定発令





 
昇 給
 
 級 号給を給する
 
昇給発令通知書交付に代える
給 与
改 定
給与改定 年 月 日適用
 
条例の公布、差額の支給により交付に代える
給 与調 整 給与調整○○円を給する
 

 
 
(11) 休職発令







 
休 職




 
職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例第3条の規定により 年 月 日まで休職を命ずる
休職期間中は給料 扶養手当 住居手当 (期末手当)のそれぞれ100分の○○を支給する
刑事休職の場合は期末手当を除く



 
復 職
 
復職させる
 
休職又は停職中の職員を復職させる場合
 
(12) 育児休業発令







 
育児休業承認
 
育児休業を承認する
期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 


 
延 長
 
育児休業の期間を 年 月 日まで延長する
 
復 職 職務に復帰した( 年 月 日)  
取 消
 
育児休業の承認を取り消す
職務に復帰した( 年 月 日)

 
 
(13) 退職発令












 
定 年

 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職

 
定年前
退 職
願いにより解職する
 

 
勤務延
長期限
到 来
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例第4条第1項(又は第2項)の規定による期限の到来により年 月 日限り退職


 
定年前再任用
任 期
満 了
地方公務員法第22条の4第3項(又は第22条の5第3項)の規定により 年 月 日限り退職
 



 
 
注 @退職により兼職、併任も消滅する。
A死亡退職の揚合は、発令しない。
 
(14) 免職発令




 
分 限
 
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する 不利益処分説明書の交付を要する
条 件
職員の
免 職
本職を免ずる

 
不利益処分説明書の交付を要しない
 
 
(15) 懲戒処分発令








 
戒 告
 
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する
 
懲 戒
免 職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する
 
減 給

 
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月(日)間給料月額の○分の1の額を減額する 1日以上6月以下
給料の10分の1以下
 
停 職
 
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月(日)間停職する 1日以上6月以下、期間中給与は支給しない
 
注 懲戒処分は、いずれの場合も不利益処分説明書の交付を要する。
 
(16) 失職発令

 
失 職
 
(失職した理由)(により地方公務員法第28条第4項に該当し)失職した
 
 
(17) 事務取扱、職務代理発令




 
事 務
取 扱
○○事務取扱を命ずる
期間は 年 月 日までとする
期間は必要に応じて記載
 
職 務
代 理
○○職務代理を命ずる
期間は 年 月 日までとする

 
解 職 ○○事務取扱(○○職務代理)を解く 期間のある場合は不要
 
(18) 非常勤職員の発令






















 
任 用




 
○○会計年度任用職員に任命する
○○勤務を命ずる
(○○に補する)
勤務は非常勤とする
報酬月額(日額、時給)○○円を給する
任用期間は 年 月 日までとする


補職名を定める場合


 
解 任


 
願いにより任用を解く
 
非常勤職員の意思で退職する場合
解任する
 
理事長が一方的に職を解く場合
兼 職


 
兼ねて○○を命ずる
(兼ねて○○に補する)
勤務は非常勤とする
任用期間は 年 月 日までとする

補職名を定める場合

 
兼 職
解 除
○○の兼務を解く
 

 
併 任



 
併せて○○会計年度任用職員に任命する
○○を命ずる
(○○に補する)
勤務は非常勤とする
任用期間は 年 月 日までとする


補職名を定める場合

 
併 任
解 除
○○会計年度任用職員の併任を解く
 

 
 
注 一つの異動に付随して職名、勤務場所、期間及び給料等の発令を必要とする場合には、これを併せて記入する。
 
第3 年月日、任命権者等について
1 年月日は、発令の日とする。
2 任命権者は、法第6条第1項に規定する任命権者とする。
3 任命権者の右横には、その任命権者の職印を押印しなければならない。