○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員任用規程
 
平成14年 2月 1日 
訓 令 第 1 号 
 
改正 平成18年 8月 1日 訓令第 2号 
平成28年 5月16日 訓令第 2号 
令和 4年10月 4日 訓令第 3号 
 
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条から第20条までに規定する競争試験等に定めるもののほか、利根沼田広域市町村圏振興整備組合が行う採用試験について、必要な事項を定めることを目的とする。
(採用試験の区分)
第2条 採用試験は、第1次試験と第2次試験の2種とする。
2 第1次試験は、一般常識と作文の筆記試験及び適性検査とする。
3 第2次試験は、面接諮問を行い、消防吏員は体力検査も行う。
(任用資格者)
第3条 任用資格者は地方公務員法の規定による欠格条項のほか、次の各号に掲げる要件を有する者でなければならない。
(1) 高等学校卒業程度以上の学力を有すること。
(2) 消防吏員については前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
ア 任命された場合、利根郡内及び沼田市内に居住し得る者
イ 視力は矯正視力を含み両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上であること。
ウ 聴力が左右とも正常であること。
(3) その他、理事長が必要と認める資格
(採用試験申込)
第4条 採用試験を受けようとする者は、次の各号の書類を添えて申し込まなければならない。
(1) 最終学校の成績証明書
(2) その他、理事長が必要と認める書類
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月16日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月4日訓令第3号)
 この訓令は、令和4年10月5日から施行する。ただし、第3条第2号イの規定は、令和5年4月1日から施行する。