○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の職名に関する規則
 
昭和50年 3月20日 
規 則 第 1 号 
 
改正 昭和58年 7月 1日 規則第 2号 
昭和63年 3月25日 規則第 4号 
平成元年 3月 1日 規則第 3号 
平成 8年 4月25日 規則第 3号 
平成11年 1月14日 規則第 2号 
平成12年 2月25日 規則第 2号 
平成13年 3月30日 規則第 4号 
平成16年 3月25日 規則第 1号 
平成18年 3月31日 規則第 3号 
平成18年12月28日 規則第12号 
平成19年 3月26日 規則第 2号 
令和 2年 3月24日 規則第 5号 
令和 5年 3月29日 規則第 4号 
 
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の職名は、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則で「職員」とは、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(平成30年条例第1号)第2条及び第3条に規定する職員をいう。
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
事務局長、消防長、会計管理者、参事、事務局次長、次長、署長、施設長、所長、館長、課長、室長、署長補佐、施設長補佐、所長補佐、館長補佐、課長補佐、補佐、主幹、副施設長、副所長、副館長、係長、係長代理、副主幹、副主幹生活相談員、副主幹看護師、副主幹支援員、副主幹栄養士、主査、主査生活相談員、主査看護師、主査支援員、主査栄養士、副主査、副主査生活相談員、副主査看護師、副主査支援員、副主査栄養士、係員、主任、主任生活相談員、主任看護師、主任支援員、主任栄養士、主任調理員、主事、生活相談員、看護師、支援員、栄養士、主事補、技術員、調理員
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月1日規則第2号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月25日規則第3号)
この規則ほ、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月25日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第12号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。