利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員定数条例
 
平成30年2月26日 
条 例 第1号 
 
改正 令和 3年 2月25日 条例第 1号 
 
 (定義)
第1条 この条例で「職員」とは、理事長、議会、監査委員及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職にある者を除く。)をいう。
 (職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 理事長の事務部局の職員 40人
 (2) 消防職員 139人
2 前項に定めるもののほか、任命権者が必要があると認めたときは、関係市町村長と協議して、他の機関の職員をそれぞれの任命権者の承認を得て、無給の兼務職員として任命することができる。
 (定数の除外)
第3条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数の外に置くことができる。
(1) 休職中の職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 他の地方公共団体に派遣された職員
 (職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
 
   附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
   附 則(令和3年2月25日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。