○利根沼田広域市町村圏振興整備組合施設防災管理規程
 
昭和47年 3月31日 
訓 令 第 2 号 
 
改正 昭和51年 7月15日 訓令第 3 号 
平成25年11月25日 訓令第 2 号 
(目的)
第1条 この規程は、愛宕老人ホーム及び利根沼田文化会館(以下「施設」という。)における防災管理の徹底を期し、火災その他災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(防災管理委員会)
第2条 施設の長は、施設に防災管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次に掲げる事項について協議する。
(1)防災計画の策定に関すること。
(2)避難等訓練の実施に関すること。
(3)消防設備の改善強化に関すること。
(4)火災予防思想の普及に関すること。
(5)その他防災に関すること。
2 委員会は、施設の長及び施設の長が指定する職員をもって構成し、委員長には施設の長があたるものとする。
3 委員会は、年2回以上開くものとし、そのつど理事長に報告書を提出しなければならない。
(管理組織)
第3条 施設の長は、営時施設における火災予防について徹底を期するため施設に火元責任者及び消防用設備の機能保全のため点検検査員を置かなければならない。
2 前項の任務にあたる職員及び業務の分担は、施設の長が定める。
(自衛消組織)
第4条 火災その他の災害発生に際し、被害を最小限度にとどめるため施設に自衛消防隊を組織しなければならない。
2 自衛消防隊の構成及び任務分担は、施設の長が定め理事長に報告しなければならない。
(防災協力員)
第5条 前条の任務を支援するため施設に防災協力員を置くことができる。
2 防災協力員は、施設の近隣者のうちから理事長が委嘱する。
3 防災協力員は、災害発生と同時に施設に収容した者の避難救助にあたるものとする。
(点検検査基準)
第6条 火災予防上の自主検査の基準は概ね次のとおりとし、消防設備の点検基準は消防機関の指示により施設の長が定める。
(1)出入ロ、避難口の状況  3箇月に1回
(2)整理、清掃の状況    毎日
(3)たき火、喫煙管理状況  毎日
(4)火気使用設備の状況   毎日
(5)電気設備の状況     1年に1回
(6)危険物の整理状況    3箇月に1回
(教育)
第7条 職員及び収容者は、進んで防災に関する教育を受け、防災管理の完壁を期するよう努力しなければならない。
(訓練)
第8条 施設の長は、不測の災害発生に備え委員会で決定した防災計画に基づき基本的、総合的な訓練を随時実施しなければならない。
(消防機関との連絡)
第9条 施設の長は、次に掲げる事項について消防機関と積極的に連絡を保ち、防災管理の適正を期するよう努めなければならない。
(1)消防計画の策定に関すること。
(2)査閲の要請に関すること。
(3)教育、訓練、指導の要請に関すること。
(4)建物及び設備の変更並びに指令に基づく手続の促進に関すること。
(5)その他防火管理についての必要事項
(委任)
第10条 この規程に定めるほか、施設の防災実施について必要な事項は、理事長の指示を得て、施設の長が別に定めることができる。
附 則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月15日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。