○利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会条例
平成28年 2月25日 
条 例  第 2 号 
 
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、優れた識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
2 理事長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合に、その委員を罷免することができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に専門の事項を調査するための必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、非常勤とし、学識経験のある者のうちから、理事長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 第3条第3項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第6条 審査会は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第8条 第3条第3項(第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。