○利根沼田広域市町村圏振興整備組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
令和 5年10月 1日 
規 則  第 18 号 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第5号)の全部を改正する。
 
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政手続条例(平成27年条例第2号)の規定に基づき、理事長又は理事長の権限に属する事務を委任された者が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項は、沼田市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年沼田市規則第7号)の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際限にこの規則による改正前の利根沼田広域市町村圏振興整備組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関しては、この規則による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際限に旧規則の規定により作成されている様式は、当分の間、適宜補正してこれを使用することができる。