○利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政手続条例施行規則
 
令和 5年10月 1日 
規 則 第 17 号 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政手続条例施行規則(平成9年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政手続条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 条例の施行に関し必要な事項は、沼田市行政手続条例施行規則(平成8年沼田市規則第6号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。