○利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政手続条例
 
平成 9年 2月28日 
条 例 第 8 号 
 
改正 平成27年 2月24日 条例第 2号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政手続条例(平成9年条例第8号)の全部を次のように改正する。
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政手続条例については、沼田市行政手続条例(平成8年条例第12号)の例によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。