○利根沼田広域市町村圏振興整備組合法規審査委員会規程
 
平成 9年 3月 3日
訓 令 第 2 号
 
改正 平成13年 3月30日 訓令第 3号
平成22年 3月36日 訓令第 1号
 
(趣旨)
第1条 利根沼田広域市町村園振興整備組合において制定し、又は改廃する法規等を審査するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則その他重要な訓令の制定又は改廃に関すること。
(2) 法令及び組合例規の解釈の疑義に関すること。
(3) その他理事長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局次長の職にある者とし、副委員長は委員の中から互選により選出する。
3 委員は、職員のうちから理事長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、職名による委員の任期は、その在職期間とする。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査事案の提出)
第6条 第2条各号のいずれかに該当する事案が生じたときは、その都度参考資料を添えて、委員長に提出しなければならない。
(審査事案の提示)
第7条 委員会の招集を必要とするときは、委員長は、あらかじめ審査に付すべき事案その他必要な資料を委員に示さなければならない。
(審査)
第8条 審査は、集合審査により行い、委員長が特に必要と認めるときは、持ち回り審査によることができる。
2 前項の場合、事案に関係ある各機関の担当者は、会議に出席して説明するとともに、意見を述べることがでぎる。
3 審査は、委員長及び委員半数以上の出席によるものでなければならない。
(審査の処理)
第9条 審査が終了したときは、委員長は、その結果を事務局長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、事務局において行う。
附 則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。