○利根沼田広域市町村圏振興整備組合コピー等実費徴収要綱
 
令和 5年10月 1日 
告 示 第 14 号 
 
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民からの申込みにより、利根沼田広域市町村圏振興整備組合が管理している電子複写機又はプリンター(以下「複写機等」という。)を使用し、公簿等又は住民が持ち込む文書等をコピー又は出力する場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公簿等 利根沼田広域市町村圏振興整備組合が保管している公簿及び公文書で、閲覧に供し、又は公表を例とするもの又は理事長若しくは当該公簿等の取扱いについて権限を有する者が特に必要と認めたもをいう。
(2)コピー 複写申込書により職員が複写機等を使用して複写又は出力することをいう。
(3)実費 複写機の賃借料、用紙代等を考慮して理事長が定める額をいう。
(実費の額)
第3条 コピーする用紙の規格は、日本産業規格A列3番以下の大きさのものとし、実費の額は、次の表のとおりとする。
別表(第3条関係)                           


電子複写機による写し

白黒複写1枚につき  10円

カラー複写1枚につき 50円


プリンターによる出力

白黒出力1枚につき  10円

カラー出力1枚につき 50円

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。
(申込方法)
第4条 コピーを希望する者は、複写申込書(別記様式)に前条に規定する実費を添えて、当該公簿等の所管所属長に申し込まなければならない。
(コピー)
第5条 職員は、コピーの申込みを受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかにコピーしなければならない。
(実費等の送付)
第6条 コピーの申込みを受けた所管所属長は、当該複写申込書及び実費を添えて、事務局次長に送付しなければならない。
(既納実費の不返還)
第7条 既に納入した実費は、理由の有無を問わず、返還しないものとする。
(適用除外)
第8条 住民からの申込みによる公簿等のコピーに関して法令、条例その他に規定がある場合は、この要綱は、適用しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から実施する。
(利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館複写機利用に伴う実費徴収に関する要綱の廃止)
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館複写機利用に伴う実費徴収に関する要綱(平成6年告示第5号)は、廃止する。