○利根沼田広域市町村圏振興整備組合文書取扱規程
 
平成 9年 3月 3日 
訓 令 第 6 号 
 
改正 平成10年 2月27日 訓令第 1号 
平成10年11月16日 訓令第 3号 
平成11年 4月 1日 訓令第 4号 
平成19年 3月30日 訓令第 5号 
令和 5年 3月29日 訓令第 5号 
 
(目的)
第1条 この規程は、組合の事務執行に係る文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 文書事務については、沼田市文書取扱規程(昭和45年沼田市訓令甲第4号。以下「市規程」という。)の規定を準用する。ただし、第3条及び第4条に定める様式並びに別に定める文書整理に関する規定は、この限りでない。
(起案カード)
第3条 市規程第26条第1項に規定する起案カードについては、別に定める起案カード(別記様式第1号)によるものとする。ただし、この様式によりがたい事由により、やむを得ないと理事長が認めた場合はこのかぎりでない。
(認印)
第4条 市規程第34条第2項に規定する認印については、別に定める認印(別記様式第2号)によるものとする。
(決裁印)
第5条 市規程第35条に規定する決裁印については、別に定める決裁印(別記様式第3号から別記様式第6号)によるものとする。
附 則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月16日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。