○利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計管理者事務専決規程
 
平成 7年 3月31日 
訓 令 第 4 号 
 
改正 平成17年 2月18日 訓令第 1号 
平成19年 3月30日 訓令第 5号 
平成23年 5月31日 訓令第 1号 
平成25年 7月22日 訓令第 1号 
令和 3年 3月18日 訓令第 2号 
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決について定めるものとする。
(専決事項)
第2条 事務局次長は、次の事項について専決することができる。
(1) 次に掲げる歳入の調定に係る会計管理者への通知に関すること。
ア 市町村負担金、措置費負担金、斎場使用料、文化会館使用料、消防手数料
イ 前記以外の1件500万円未満の調定
(2) 次に掲げる支出負担行為の確認及び支出の決定をすること。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費及び群馬県市町村総合事務組合負担金
イ 燃料費、光熱水費、通信運搬費、保険料、公債費(繰上償還金を除く。)、公課費、契約に係る委託料、契約に係る使用料及び賃借料
ウ 老人ホームに係る給食賄材料費、日用品費
エ 前記以外の1件50万円未満の経費(ただし、旅費は除く。)
(3) 過誤納金還付に係る戻出命令の審査及び戻出の決定をすること。
(4) 過誤納金返納に係る戻入命令の審査及び戻入の決定をすること。
(5) 資金前途又は概算払の精算を確認すること。
(6) 軽易な報告書、申請書、届書及び通知書の処理をすること。
(専決の制限)
第3条 事務局次長は、前条の専決事項であっても次の各号に掲げる事項については、専決してはならない。
(1) 特に会計管理者から命ぜられた事項
(2) 重要又は異例な事項
(専決者不在等のときの決済)
第4条 事務局次長が不在又は欠けたときは、その専決事項は、会計管理者の決裁を受けなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成6年度の出納整理期間中における収入役及び支出については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年2月13日から適用する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附 則(平成25年7月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。