○利根沼田広域市町村圏振興整備組合事務専決規則
 
昭和50年 9月 8日 
規 則 第 6 号 
 
改正 昭和59年 3月 1日 規則第 4号 
昭和60年 3月 1日 規則第 2号 
平成元年 3月 1日 規則第 9号 
平成 2年 3月 1日 規則第 2号 
平成 3年 3月30日 規則第 2号 
平成 7年 3月31日 規則第10号 
平成 9年 3月 3日 規則第 8号 
平成10年 3月27日 規則第 6号 
平成11年 4月 1日 規則第 5号 
平成11年 6月 1日 規則第 7号 
平成11年12月28日 規則第15号 
平成12年 2月25日 規則第 3号 
平成13年 3月30日 規則第 4号 
平成13年 5月14日 規則第 8号 
平成18年 3月31日 規則第 3号 
平成19年 3月26日 規則第 2号 
平成20年 3月26日 規則第 2号 
平成20年 7月 1日 規則第 3号 
平成21年 3月30日 規則第 4号 
平成22年 3月26日 規則第 2号 
令和 3年 3月18日 規則第 3号 
令和 5年 3月29日 規則第 8号 
 
(趣旨)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)における理事長の権限に属する事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。
(1) 決裁 理事長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 理事長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき又は事故があるときは若しくは欠けたときに、一時的それらの者に代り、意思決定することをいう。
(専決事項の制限)
第3条 次の各号該当する事項は、この規則に定める事項であっても専決することができない。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議のととのわない事項
(3) 紛議論争にわたる事項又は処理の結果紛議論争のおそれがある事項
(4) 前3号のほか、特に重要と認められる事項
(副理事長及び理事への合議)
第4条 事務局長は、次の各号に該当する事項は、当該書類に意見を附して、副理事長及び理事への合議を経た後に理事長の決裁を受けなければならない。
(1) 組合議会の招集
(2) 条例案、予算案及びその他議案の決定
(3) 権限の委任
(4) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任命
(5) 訴訟及び不服の申立
(6) 基本構想並びに基本計画に基づく企画、調整及び運営等に関する基本方針の決定、実施計画の策定及びその変更
(7) 契約価格1件500万円以上の契約
(8) 関係市町村の一部又は全部に利害を及ぼす内容の規則、規程、告示等の制定、改廃及び公告
(9) 前条各号に規定するもので必要と認められるもの
(10) その他理事長が特に指定した事項
2 前項各号に規定するもののうち、その内容が一部の市町村のみに関係する事項で、それが他の市町村に直接利害を及ぼすおそれのない事項については、副理事長及び当該関係市町村に属する理事のみに合議し、処理することができる。
3 前1項各号に規定する事項について、組合の理事会において審議される場合は、書類の回議等を省略することができる。
4 前項に定める場合のほか、第1項及び第2項に規定する合議で急施を要する場合等やむを得ない事情にあるときは、あらかじめ電話連絡等の方法により処理することができる。
5 前項により処理したときは、処理後速やかに当該書類を回議に付さなければならない。
(専決事項)
第5条 事務局長、事務局次長及び機関の長等は、別表第1及び第2に定める主管事項を専決することができる。
(補助執行に係る専決)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務の専決の範囲は、財務関係事務の範囲内とする。
2 会計管理者の補助執行に係る事務のうち会計管理者の権限に属する専決については、別に定める。
(類すいによる専決)
第7条 前条の規定により、専決事項として定められていない事項であっても、その事務内容が軽易に属し、専決事項に準じ処理してよいと類すいされるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(代決)
第8条 理事長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
2 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
3 事務局次長が不在のときは、あらかじめ指定を受けたものがその事務を代決する。
4 老人ホーム施設長が不在のときは、あらかじめ指定を受けたものがその事務を代決する。
5 介護審査事務所長が不在のときは、あらかじめ指定を受けたものがその事務を代決する。
6 一般廃棄物処理推進室長が不在のときは、あらかじめ指定を受けたものがその事務を代決する。
7 消防長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
8 文化会館館長が不在のときは、あらかじめ指定を受けたものがその事務を代決する。
(代決の制限)
第9条 前条の規定よる代決は、急施を要するもの又はその処理について、あらかじめ理事長又は決裁責任者の指示を受けてものに限るものとする。
(後閲)
第10条 代決した事項で決裁責任者の確認を必要と認めるものについては、代決した者が当該文書に「要後閲」と朱書して、速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合事務決裁規程(昭和46年訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和59年3月1日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月1日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月3日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第7号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第15号)
この規則は、公布の日かた施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月25日規則第3号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月14日規則第8号)
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防事務専決規則(昭和49年規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 
 
別表第1(第5条関係)
共通専決事項
(1) 人事及び庶務
          専決区分
専決事項
 事務局長
 消 防 長
事務局次長
出先機関の長又は課長
備考
 
   服   務


 
休暇の承認 出先機関の長又は課長
 
所属職員
 

 
職務に専念する義務の免除
出張命令
 
出先機関の長又は課長
(日額旅費を除く)
所属職員
 
内国旅行
 
時間外(休日夜間)及び特殊勤務命令





 
所属職員





 






 
勤務時間の振替
交代制勤務職員の週休日の割り振り
仮眠時間の臨時的な指定
宿日直
職制   所属職員の事務分担  
会計年度任用職員の任用 30日未満    

    文       書  

 
調査、報告、照会、回答等







 
1 一般事項の調査、報告、復命、進達、副申、その他これに類するもの
2 一般事項の指令、通知、申請、照会、回答届


 
1 定例事項の調査、報告、復命、進達、副申その他これに類するもの
2 軽易な事項の指令、通知、申請、照会、回答届
3 各種統計及びその他の資料の収集








 
その他の文書





 
一般的なもの





 
1 原簿、台帳等の作成記載の確認
2 資料その他出版物等の贈与
3 定期、軽易な出版物の刊行
4 日誌、日報、月報






 
保存、廃棄
 
廃棄
 
1 保存期間の変更
2 廃棄目録の作成

 
事務引継
 
事務局次長
出先機関の長又は課長
所属職員
 

 
 
(2) 財務関係
 
ア 予算に関する事項
   専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査
事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消防長

 
文化会館館長
 
合議

 
年度、会計及び科目の更正 金額の制限なし
 

 

 

 

 

 
事務局次長
予備費の充当
 
金額の制限なし
 

 

 

 

 

 
事務局次長
予算の流用
 
金額の制限なし
 

 

 

 

 

 
事務局次長
基金に属する現金の振替運用 金額の制限なし
 

 

 

 

 

 

 
 
イ 収入及び支出に関する事項
   専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消防長

 
文化会館館長
 
合議

 
収入の調定及び通知








 
500万円以上








 
500万円未満。ただし、市町村負担金の収入については、金額の制限なし

 
500万円未満。ただし、定額により徴収する入所者措置費負担金については金額の制限なし 500万円未満。ただし、定額により徴収する使用料及び手数料の収入については金額の制限なし 同左









 
同左









 
同左









 










 
納入の通知及び督促



 





 
1 納入通知書の発送
2 督促状の発送
同左




 
同左




 
同左




 
同左




 
同左




 





 
収入の減免
 

 
基準の明確なもの 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 

 
収入の分割納入
 

 
金額の制限なし 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 

 
戻入及び還付命令
 

 
金額の制限なし 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 

 
前渡賃金及び概算払の精算
 
金額の制限なし 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 

 
保管金等の出納通知
 
金額の制限なし 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 

 
 
 
ウ 支出負担行為及び支出命令に関する事項
   専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消防長

 
文化会館館長
 
合議

 
報償費
交際費
100万円未満 30万円未満 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 

 
旅費



 




 
金額の制限なし


 
同左



 
同左



 
同左



 
同左



 
同左



 
事務局次長
(宿泊を伴うもの)
需用費中食糧費

 
5万円以上
 
5万円未満
 
同左

 
同左

 
同左

 
同左

 
同左

 


 
工事請負費
 
1,000万円未満 100万円未満 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
事務局次長
その他




























 
300万円未満



























 
50万円未満。ただし、定例の報酬、給与費及び共済費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、保険料、公債費(繰上償還を除く。)、公課費については金額の制限なし。支出命令における契約に係る委託料、契約に係る使用料及び賃借料については金額の制限なし 同左













2 生活費中の定例的な日用品費及び賄材料費、扶助費についても金額の制限なし



 
同左




























 
同左




























 
同左




























 
同左




























 
事務局次長
支出金額が50万円以上























 
 
 
エ 工事の契約等に関する事項
   専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消防長

 
文化会館館長
 
合議

 
工事の起工

 
設計金額が1,000万円未満 設計金額が100万円未満 同左

 
同左

 
同左   
   
同左   
   
同左

 
事務局次長
 
予定価格の決定

 
設計金額が1,000万円未満 設計金額が100万円未満 同左

 
同左

 
同左   
   
同左   
   
同左

 


 
契約の締結
(変更契約の締結)

 
契約金額が1,000万円未満 契約金額が100万円未満 同左

 
同左

 
同左   
   
同左   
   
同左

 
事務局次長
 
契約の解除

 
契約金額が1,000万円未満 契約金額が100万円未満 同左

 
同左

 
同左   
   
同左   
   
同左

 
事務局次長
 
工期の変更



 
契約金額が1,000万円未満かつ10日未満 契約金額が100万円未満かつ7日未満 同左



 
同左



 
同左   
   
   

 
同左   
   
   

 
同左



 
事務局次長


 
設計仕様の一部変更
 
契約金額が1,000万円未満 契約金額が100万円未満 同左

 
同左

 
同左   
 
同左   
 
同左

 
事務局次長
 
 
 
オ 業務委託の契約等に関する事項
   専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消防長

 
文化会館館長
 
合議

 
業務委託の起工

 
設計金額が300万円未満 設計金額が50万円未満 同左

 
同左

 
同左
   
 
同左
   
 
同左

 
事務局次長
 
予定価格の決定

 
設計金額が300万円未満 設計金額が50万円未満 同左

 
同左

 
同左
   
 
同左
   
 
同左

 


 
契約の締結
(変更契約の締結)
 
契約金額が300万円未満 契約金額が50万円未満 同左

 
同左

 
同左
   
 
同左
   
 
同左

 
事務局次長
 
契約の解除

 
契約金額が300万円未満 契約金額が50万円未満 同左

 
同左

 
同左
   
 
同左
   
 
同左

 
事務局次長
 
履行期間の変更




 
契約金額が300万円未満かつ10日未満
 
契約金額が50万円未満のものについて7日未満 同左




 
同左




 
同左
   
   
   

 
同左
   
   
   

 
同左




 
事務局次長



 
設計仕様の一部変更
 
契約金額が300万円未満 契約金額が50万円未満 同左

 
同左

 
同左

 
同左

 
同左

 
事務局次長
 
 
 
カ 検査等に関する事項
   専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消 防 長

 
文化会館館長
 
合議

 
検査員の指定 制限なし         制限なし    
検査調書





 
契約金額が1,000万円未満の工事及び300万円未満の業務委託 契約金額が100万円未満の工事及び50万円未満の業務委託 同左





 
同左





 
同左





 
同左





 
同左





 






 
 
 
キ 物品の管理及び処分に関する事項
   専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消 防 長

 
文化会館館長
 
合議

 
物品の管理
 

 
金額の制限なし 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
 
 
物品の処分



 
50万円以上


 
50万円未満


 
同左



 
同左



 
同左



 
同左



 
同左



 
事務局次長
(5万円以上)
 
ク 物品の契約等に関する事項
   専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消 防 長

 
文化会館館長
 
合議

 
1 契約の締結
(変更契約の締結)
300万円未満 50万円未満 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
事務局次長
2 契約の解除
 
300万円未満 50万円未満 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
事務局次長
3 納期の延期
 
300万円未満 50万円未満 同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
同左
 
事務局次長
 
 
別表第2(第5条関係)
 
(1) 一般個別専決事項
  専決区分

専決事項
事務局長

 
事務局次長
 
老人ホーム施設長
 
介護審査事務所長
 
一般廃棄物処理推進室長 消防長

 
文化会館館長
 
扶養、通勤、児童手当等の認定 制限なし
 

 

 

 

 

 

 
研    修
 
職員の研修計画
 

 

 

 
職員の研修計画
 
共済組合、公務災害補償基金、総合事務組合等

 




 
通常の共済、退職手当、公務災害補償事務



 




 




 




 




 
職員の健康管理

 
職員の健康診断計画

 


 


 


 


 


 
議決報告












 













 
1 県知事市町村長に対する議決、予算、条例の報告
2 会計管理者に対する議決予算の送付













 













 













 













 













 
法制






 







 
1 例規集編集発行、加除整理
2 公告の掲示依頼







 







 







 







 







 
財産管理
















 

















 
1 事務局及び物品の管理
2 財産の所得処分の決定による権利の保存
3 財産台帳の整備
4 火災及び車両保険の契約
老人ホーム建造物、物品の管理取締り












 
介護審査事務所の物品の管理取締り













 
一般廃棄物処理推進室の物品の管理取締り













 
消防本部消防署庁舎、物品の管理取締り












 
文化会館の建造物、物品の管理取締り












 
施設の運営






 







 







 
老人ホームの運営





 







 







 







 
1 会館の定例的な使用許可
2 会館の利用者の退去命令
 
 
 
(2) 消防個別専決事項
   専決区分

専決事項
消 防 長

 
課 長

署 長
合議

 
火災警報等


 
1 火災警報の発令
2 火災の警戒上特に必要があると認めるときの一定区域内における、焚き火又は喫煙の制限



 



 
消防事情の報告
 
1 重要な消防統計の報告
2 重要な消防情報の報告
1 一般的な消防統計の報告
2 一般的な消防情報の報告
事務局長
 
危険物規則









 
1 危険物製造所等の設置及び変更の許可に係る重要な事務処理
2 危険物製造所等の位置、構造及び設備に係る修理改造又は移転の命令
3 危険物製造所等の使用停止命令
4 無許可、無承認施設に係る危険物の除去その他必要と認める措置命令
 
1 危険物製造所等の設置及び変更の許可に係る一般な事務処理
2 危険物製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いに係る各種届出の受理、予防規程の認可並びに変更命令
3 危険物製造所等又は取扱いに係る火災予防上必要と認める立入検査、質問、危険物の除去及び資料の提出命令
危険物許認可事務で特に必要とするものは予防課長






 
火薬類に関する規制 火薬類取扱法に基づく事務に係る重要な事務処理 火薬類取扱法に基づく事務に係る軽易な事務処理 予防課長
 
液化石油ガスに関する規制

 
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務に係る重要な事務処理
 
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務に係る軽易な事務処理 予防課長


 
総務事務   各種証明  
警防事務
 

 
1 一般的な訓練計画及び実施
2 警防査察計画及び実施

 
予防事務

 


 
1 建築同意に係る一般的な事務
2 違反処理に係る事務


 
通信事務
 

 
 一般的な通信事務及び指令伝達に係る事務