○専決処分事項の指定について
平成21年7月27日 
議決 
 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、理事長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法律上、利根沼田広域市町村圏振興整備組合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償額の決定(交通事故による場合を除く。)及び和解に関すること。
2 交通事故による場合は、前号の額に、自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約又は自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及びてん補額に免責金額を加えた額の範囲内であること。
附 則
この指定は、議決の日以降に発生したものから適用する。