○利根沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画推進委員会設置規程
 
平成10年11月30日 
訓 令 第 6 号 
 
(設置)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画(以下「計画」 という。)推進のため、理事長の補助組織として利根沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(組織及び事務分掌)
第2条 推進委員会の組織及び事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係町村の助役で組織し、基本構想及び圏域の重要課題案件の総合調整及び計画推進を行う。
(2) 圏域の重要課題案件の解決をするための現状調査及び実施計画案の作成を行うため、推進委員会の下に次項に規定する部会を置く。
2 前項の部会は、次に掲げるとおりとし、部会員は関係市町村のそれぞれの部会に関係ある課長等をもって充てる。なお各部会には、必要に応じ県出先機関の職員をアドバイザーとして参画させることができる
(1) 総務企画部会
総務企画部門の重要課題案件の現状調査及び実施計画案の作成
(2) 産業経済部会
農業、林業、商工業及び観光行政部門の重要課題案件の現状調査及び実施計画案の作成
(3) 建設部会
治山、治水及び道路行政部門の重要課題案件の現状調査及び実施計画案の作成
(4) 社会厚生部会
社会福祉、公衆衛生及び環境衛生行政部門の重要課題案件の現状調査及び実施計画案の作成
(5) 文教部会
生涯学習、学校、社会教育及び文化行政部門の重要課題案件の現状調査及び実施計画の作成
(役員)
第3条 推進委員会に会長を、各部会に部会長を置く。
2 会長は、推進委員の互選により選出する。
3 会長は、推進委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 部会長は、部会員の互選により選出する。
5 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる
(会議)
第4条 推進委員会及び部会の会議は、委員長名をもって招集する。
(庶務)
第5条 推進委員会及び部会の庶務は、事務局で処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるものを除くほか、運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成10年12月1日から施行する。