○利根沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画策定委員会設置規程
 
平成10年11月30日 
訓 令 第 5 号 
 
(設置)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画(以下「計画」
 という。)策定に係る調査及び計画案作成のため、理事長の補助組織として利根 沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画策定委員会(以下「策定委 員会」という。)を設置する。
(組織及び事務分掌)
第2条 策定委員会の組織及び事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係市町村(以下「市町村」という。)の助役で組織し将来構想案及び将来計画案の総合調整を行う。
(2) 将来計画案を策定するための現状分析及び調査を行うため、策定委員会の下に必要な部会を置く。
2 前項の部会は、次に揚げるとおりとし、部会員は関係市町村のそれぞれの部会に関係ある課長等をもって充てる。なお各部会には、必要に応じ県出先機関の職員をアドバイザーとして参画させることができる。
(1) 総務企画部会
計画策定のための企画、計画案の調整、事務の共同処理方法の検討及び他の部会に属しないもので、必要と認めるものの現状分析と将来計画の立案
(2) 産業経済部会
農業、林業、商工業及び観光行政部門の現状分析と将来計画の立案
(3) 建設部会
治山、治水及び道路行政部門の現状分析と将来計画の立案
(4) 社会厚生部会
社会福祉、公衆衛生及び環境衛生行政部門の現状分析と将来計画の立案
(5) 文教部会
生涯学習、学校、社会教育及び文化行政部門の現状分析と将来計画の立案
(役員)
第3条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、各部会に部会長及び副部会長を置く。
2 委員長及び副委員長は、策定委員の互選により選出する。
3 委員長は、策定委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。
5 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 策定委員会及び部会の会議は、委員長名をもって招集する。
(庶務)
第5条 策定委員会及び部会の庶務は、事務局で処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるものを除くほか、運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成10年12月1日から施行する。