○利根沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画審議会条例
 
平成10年11月30日 
条 例 第 6 号 
 
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画審議会(以下「審議会」という。」を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、理事長の諮問に応じ、利根沼田広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画(以下「計画」という。)の策定に関し審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから理事長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 住民を代表するもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画が策定されるまでとする。
2 関係行政機関の職員のうちから委嘱される委員は、当該職を辞したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、理事長が定まる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。