○利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計管理者の権限に属する事務処理執行規則
 
平成 9年 7月31日 
規 則 第 16 号 
 
改正 平成19年 3月26日 規則第 2号 
平成26年 3月25日 規則第 1号 
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5号の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合事務執行規則(平成9年規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局に係を置く。
(係の分掌事務)
第3条 事務局の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)出納事務に関すること。
(2)歳入歳出決算に関すること。
(3)公有財産の記録管理に関すること。
(4)株券その他有価証券の保管に関すること。
(5)託金及び保管金品の出納に関すること。
(6)指定金融機関に関すること。
(7)小切手に関すること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。