○利根沼田広域市町村圏振興整備組合事務執行規則
 
平成 9年 7月31日 
規 則 第 15 号 
 
改正 平成11年 4月 1日 規則 第 5号 
平成11年 6月 1日 規則 第 7号 
平成12年 2月25日 規則 第 2号 
平成13年 3月30日 規則 第 4号 
平成14年 3月28日 規則 第 7号 
平成18年 3月31日 規則 第 3号 
平成18年 8月 1日 規則 第 7号 
平成19年 3月26日 規則 第 2号 
平成20年 3月26日 規則 第 2号 
平成21年 3月25日 規則 第 1号 
平成22年 3月26日 規則 第 1号 
平成25年11月27日 規則 第 4号 
平成26年 3月25日 規則 第 1号 
令和 2年 3月24日 規則 第 4号 
令和 3年 3月23日 規則 第 4号 
令和 5年 3月29日 規則 第 7号 
 
(目的)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約第3条に規定する共同処理する事務について、理事長の権限に属する事務を執行させるため必要な事項を定めることを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 前条の事務を執行するため、必要に応じて課、係及び担当を置くことができる。
(分掌事務)
第3条 前条に規定する係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職制)
第4条 機関の事務局に事務局長、事務局次長を置き、係に係長を置くことができる。
2 事務局以外の機関に所属長を置き、係に係長を置くことができる。
(職員の配置)
第5条 機関に必要な職員を配置する。
(職務)
第6条 事務局長は、上司の命を受けて組合事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長、所属長、課長、課長補佐、係長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(事務執行の留意事項)
第7条 事務局次長は、その事務がそれぞれの機関で完結できないと認められる場合には、上司の指揮命を受けて他の機関より応援を受け、その完結を期さなければならない。
2 所属長、課長及び課長補佐は、その期間内の係の所管事務が当該係の職員だけで完結できないと認める場合には、他の係に応援させ、その完結を期さなければならない。
3 職員は、自己の分担事務以外であっても相互に協力援助し、事務の進ちょくに努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合事務局処務規則(昭和46年規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第7号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 
別表(第3条関係)
  機 関        係  分  掌  事  務
事務局













































 
職員係
 (1) 公印の管理に関すること。
 (2) 職員の任免、賞罰、服務及び身分に関すること。
 (3) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。
 (4) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
 (5) 職員の安全及び衛生に関すること。
 (6) 職員の給与及び旅費に関すること。
 (7) 職員の公務災害に関すること。
 (8) 会計年度任用職員等の雇用保険、厚生年金及び労働者   災害補償保険に関すること。
 (9) 職員団体に関すること。
 (10) 群馬県市町村職員共済組合に関すること。
 (11) 群馬県町村会に関すること。
 (12) 群馬県市町村総合事務組合に関すること。
 (13) 群馬県市町村公平委員会との連絡に関すること。
企画係
 (1) 理事会に関すること。
 (2) 組合行政の総合企画及び調整に関すること。
 (3) 陳情、請願に関すること。
 (4) 特命事項の調査運営に関すること。
 (5) 議会に関すること。
 (6) 議員協議会に関すること。
 (7) 市町村との企画に係る連絡調整に関すること。
 (8) 条例及び規則等の審査及び公告式に関すること。
 (9) 文書の収受及び発送に関すること。
 (10) ふるさと市町村圏計画の策定に関すること。
 (11) 広域活動計画に伴う事業の実施に関すること。
 (12) 指定管理者制度に関すること。
 (13) 市町村職員共同研修に関すること。
 (14) 交通安全対策に関すること。
 (15) 地域医療に関すること。
 (16) 看護師修学資金の貸与に関すること。
 (17) 広報に関すること。
 (18) 広域観光に関すること。
 (19) 市町村との観光に係る連絡調整に関すること。
庶務係
 (1) 予算の編成及び執行管理に関すること。
 (2) 庶務及び経理に関すること。
 (3) 財政計画に関すること。
 (4) 組合債及び一時借入金に関すること。
 (5) 財政調整基金等に関すること。
 (6) 公有財産の管理に関すること。
 (7) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
 (8) 工事及び委託事務に係る入札に関すること。
 (9) 契約に関すること。
 (10) 備品の管理に関すること。
 (11) 監査事務に関すること。
養護老人ホーム









 
 (1) 文書の収受及び発送に関すること。
 (2) 庶務及び経理に関すること。
 (3) 生活指導に関すること。
 (4) 利用者の介護に関すること。
 (5) 看護及び保健衛生に関すること。
 (6) 栄養管理に関すること。
 (7) 給食の調理に関すること。
 (8) 公印の管理に関すること。
 (9) 施設の管理に関すること。
 (10) 防火管理に関すること。
 (11) 監査事務に関すること。
介護審査事務所







 
 (1) 文書の収受及び発送に関すること。
 (2) 庶務及び経理に関すること。
 (3) 介護認定審査会の運営に関すること。
 (4) 介護審査に係る関係市町村との連絡調整に関すること。
 (5) 障害支援区分認定審査会に関すること。
 (6) 障害支援区分認定審査会に係る関係市町村との連絡調   整に関すること。
 (7) 公印の管理に関すること。
 (8) 備品の管理に関すること。
一般廃棄物処理推進室





 
 (1) 文書の収受及び発送に関すること。
 (2) 庶務及び経理に関すること。
(3) 一般廃棄物を共同処理するための事務に関すること。
(4) 一般廃棄物広域処理施設の設置に係る計画及び調査に   関すること。
(5) 交付金及び地方債等の申請事務に関すること。
 (6) 一般廃棄物処理広域化に伴う協議会等に関すること。
 (7) 備品の管理に関すること。
文化会館















 
庶務係
 (1) 文書の収受及び発送に関すること。
 (2) 庶務及び経理に関すること。
 (3) 申請業務及び使用料等の徴収事務に関すること。
 (4) プラネタリウムに関すること。
 (5) 視聴覚ライブラリーに関すること。
 (6) メディア研修に関すること。
 (7) 自主事業の企画及び実施に関すること。
 (8) 公印の管理に関すること。
 (9) 備品の管理に関すること。
施設係
 (1) 舞台設備の操作及び管理に関すること。
 (2) 音響設備の操作及び管理に関すること。
 (3) 照明設備の操作及び管理に関すること。
 (4) 空調設備の操作及び管理に関すること。
 (5) 施設の管理に関すること。
 (6) 防火管理に関すること。