○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の退職管理に関する公平委員会規則
 
平成28年 3月28日 
公委規則 第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。