○利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例の施行に関する利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会規則
 
平成19年 3月 5日 
公委規則 第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)第49条に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会が取り扱う個人情報の保護について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行については、利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第2号)の規定の例による。
(報告)
第3条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会委員長は、毎年4月末日までに前年度の運用状況を理事長に報告するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。