○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の管理職員等の範囲を定める規則
 
昭和50年 5月20日 
公委規則 第 2号 
 
改正 昭和52年12月22日 公委規則 第 2号 
昭和59年 9月29日 公委規則 第 1号 
平成 3年11月20日 公委規則 第 1号 
平成 8年 4月 1日 公委規則 第 1号 
平成 9年 3月 3日 公委規則 第 1号 
平成11年 6月 1日 公委規則 第 1号 
平成14年11月27日 公委規則 第 1号 
平成19年 3月 5日 公委規則 第 2号 
平成22年 4月21日 公委規則 第 1号 
 
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表に左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月22日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年11月20日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月3日公委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月3日公委規則第1号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成14年11月27日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月5日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月21日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
 
 
別表(第2条関係)
 機   関 職   名
事  務  局 事務局長、事務局次長、係長、副主幹
老 人 ホーム 施設長
介護審査事務所 所長
文 化 会 館 館長
 
上記以外に、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の給与及び服務等に関する規則第2条に規定する管理職を含めるものとする。