○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
 
昭和50年 5月20日 
公委規則 第 3号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続き並びに審査、判定の結果執るべき措置に関しては、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和31年沼田市公委規則第2号)に規定する例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。