○利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会公印規程
 
平成 9年 3月 3日 
公委訓令甲第 5号 
 
(目的)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会印及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会委員長印とする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局次長が責任をもって保管するものとする。
(公印)
第4条 公印は、次のとおりとする。
名      称 ひ  な  形 書 体 寸 法


利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会印

 
 

てん書


 


方21mm


 


利根沼田広域市町村圏振興整備組合公平委員会委員長印

 
 

てん書


 


方21mm


 
 
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合公印規則(昭和46年規則第2号)を準用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。