○利根沼田広域市町村圏振興整備組合監査委員条例
 
昭和46年 7月26日 
条 例 第  2号 
 
改正 平成19年2月27日 条例第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定する監査を行うときは、当該監査を行う日の7日前までに、その期日を理事長及び関係機関に通知するものとする。
(随時監査)
第3条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、その都度、期日を関係機関に通知するものとする。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項、第235条の2第2項及び第243条の2第3項の規定による監査要求に基づいて監査を行うときは、当該請求又は要求のあった日から10日以内に着手するものとする。
(決算審査の期限)
第5条 法第223条の第2項の規定による決算及び証書類の審査、同法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査についての意見は、審査に付せられた日から1月以内にこれを理事長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りではない。
(監査又は検査結果)
第6条 監査又は検査を終了したときは、その結果を監査又は検査を終了した日から1月以内に関係機関に報告し、公表しなければならない。
(公表)
第7条 前条の公表は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和45年条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 法令又はこの条例に定めるもののほか、監査等に関する必要な事項は、監査委員がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。